日本人の配偶者等とは
日本人の配偶者等、日本人の特別養子または日本人の子として出生した者をいいます。
永住者の配偶者等と並んで通称:配偶者ビザと呼ばれています。
在留期間
5年、3年、1年又は6月
各国の方向けページ
ベトナム
フィリピン
韓国
中国
申請の方法
日本人の配偶者等で用意する書類
- 在留資格認定証明書
- 写真
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の国籍による、国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用をサポートする方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜 - 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
a. スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
b. その他(SNS記録・通話記録等) - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
日本人の配偶者等で申請のポイント
結婚の信ぴょう性
以前にもまして、日本では偽装結婚が増えております。日本人の配偶者等ビザを取得するためには、下記にも示す証明書類が問題になる事が多いです。
一般的に日本人同士の結婚と同じように考える方も多く、心情的には「なんで自分たちの結婚を疑われるような事を言われるんだ?」という思いには大賛成です。
ですが、離婚したら国にすぐ帰ってとも言えないため、審査にも慎重にならざる負えないようです。
審査が厳しくなる代表例
- スナックやキャバクラなどで知り合った
- 出会い系サイトやSNS等で知り合った
- 交際中を証明できるものが少ない
- 離婚を繰り返している
- 交際の期間が短い
- お互いに言葉が理解できず、意思の疎通ができない
世帯の収入
給与明細や納税証明書等で世帯年収を証明します。その際にアルバイト等だと審査では不利になりやすくなります。
過去の在留状況等
外国人配偶者の犯罪歴・オーバーステイ・税金の未納等で審査が厳しくなります。
特に出席不良の留学生、オーバーステイや交通違反で重大なもの(飲酒運転、30km/h以上のスピード違反)等の通称:赤切符と呼ばれるものは不許可の可能性が高くなります。
証明書類の提出
- 申請人の国籍である国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 在留資格認定証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 夫婦間の交流が確認できる資料
母国で結婚歴があり、重婚になってしまうなどの問題が出てくることがあります。
お問合せ
日本人の配偶者等ビザを取得したいと思ったら、まずはお問合せ
お電話又はお問合せフォーム
電話:090-8434-3526 又は下記のお問合せフォームからご連絡下さい。
こまや行政書士事務所
(サテライトオフィス)
神奈川県平塚市紅谷町8-16
サ二-プラザ平塚3F
TEL:090-8434-3526
E-Mail:y.ninomiya@komaya-law.com
各拠点打合せ:BIZcomfort
在留資格・ビザ:就労の在留資格申請
HP:こまや行政書士事務所
建設業許可HP:かながわ建設業許可サポート
お打合せ地域
- 湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
- 県央地域:相模原市、厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
- 県西地域:小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
- 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、町田 その他:東京都、静岡県