【配偶者ビザ・結婚ビザ】綾瀬市で外国人と結婚の手続き

【配偶者ビザ・結婚ビザ】綾瀬市で外国人と結婚の手続き

日本人の配偶者の在留資格

このページを読むと結婚ビザ申請の概要が分かります

国際結婚に伴う配偶者ビザや結婚ビザの手続きは、お互いの絆を結ぶ重要な行事です。昨今では手続きの煩雑さから手続きを行わないことで、日本で生活していく上でのトラブルに直面しているカップルも多くなっています。このページでは、そんな配偶者ビザの申請・取得のプロセスを分かりやすく説明し、国際カップルが直面する可能性のある課題についてご案内します。

配偶者ビザ・結婚ビザとは

現在日本の入管法で「日本人の配偶者等ビザ」「永住者の配偶者等ビザ」と呼ばれる在留資格を配偶者ビザ・結婚ビザと呼びます。このビザを取得することで、日本で就労制限を受けることなく働くことができます。

結婚ビザ・配偶者ビザの在留期間

認められれば永住できるという訳ではなく、定期的に更新が必要です。時期をみて永住者資格の取得をお勧めします。

5年、3年、1年又は6月

結婚ビザ・配偶者ビザ申請に必要な書類

永住者の配偶者等で必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
    (1)   申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
    (2) その他
    a 預貯金通帳の写し 適宜
    b  雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
    c上記に準ずるもの 適宜
  • 配偶者(永住者)の身元保証書
  • 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
    a.スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)
    b.その他(以下で提出できるもの)
    ・SNS記録
    ・通話記録

日本の配偶者等で必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
    (1)   申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
    (2) その他
    a 預貯金通帳の写し 適宜
    b  雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
    c上記に準ずるもの 適宜
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
    a.スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)
    b.その他(以下で提出できるもの)
    ・SNS記録
    ・通話記録

配偶者が既に日本に在留している場合

  • 配偶者のパスポート
  • 在留カード

結婚ビザ・配偶者ビザ申請時のポイント

書類の準備と要件の厳格さ

日本の配偶者ビザ申請には多くの書類が必要であり、それぞれの書類が厳格な要件を満たしている必要があります。これには、結婚証明書、配偶者の収入証明、結婚に至った証明をする資料などがあります。

面接が無い代わりに書面が重要

結婚ビザ・配偶者ビザの申請時には面接はありません。その分書面での提出が大切になるので結婚に至る証明をできるかどうかが大切です。

申請にあたりポイント

日本での生活ができる資金力

【目安】年収:240万 

※下回っていたとしても、絶対に不許可になるわけではありません。

婚姻関係の証明

いまだにビザ目的での結婚も多く、審査が厳しいものも多いです。

結婚ビザ・配偶者ビザを取得しないと

仕事に付けない

日本では仕事に就くためには就労ビザの申請が必要になります。その時に単純労働(パート等)にはビザが下りにくい現状があります。これからの生活で配偶者が仕事に就けない事は、家庭内において経済的に大きな損失になります。

優位にビザの変更ができない

何らかのトラブル(事故等で日本人・永住者との籍を外すことになった)があった場合。一人で日本に滞在する状況になったら、配偶者等のビザを取得しておかないと告知外定住者への変更等も出来なくなり、すぐに日本から退去をしなければならなくなります。

法的な権利が守られにくい

相続の際にも籍を入れないことで、遺留分が認められず遺言書が無いと権利を主張できなくなるなどの問題が発生しやすくなります。本来であれば当然に認められる権利なども認められづらく、行政の支援などが受けられなくなる可能性があります。

結婚ビザ・配偶者ビザ申請の方法(綾瀬市)

上記に示した書類を揃えて提出します。

綾瀬市在住の方:申請先

【東京出入国在留管理局横浜支局】

所在地:神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7

電話:0570-045-259

窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

専門家に相談(綾瀬市)

就労ビザ・在留資格の申請,平塚市
こまや行政書士事務所

〇 貴社事務所きしゃじむしょ又はご自宅じたく

〇 皆様の最寄り駅の会議スペース

【BIZcomfort海老名】
〇 厚木市拠点:神奈川県海老名市中央一丁目16番31号 A&NIビル1F

お電話又はお問合せフォーム

電話でんわ090-8434-3526 また下記かきのフォームからご連絡下れんらくください。

このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。

お打合せ地域

  • 湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
  • 県央地域:相模原市、厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
  • 県西地域:小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
  • 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、町田   その他:東京都、静岡県

建設業HP:かながわ建設業許可
ビザ・在留資格:就労の在留資格申請

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です