定住者の在留資格変更
定住者資格とは
「定住者」の資格は法務大臣が特別な事情を考慮し一定の在留期間を指定して日本の居住を認める在留資格です。
「定住者」に該当する基準は2つあります
1 法務大臣の告示で、あらかじめ定められている外国人
2 法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める外国人
1を「告示定住者」、2を「告示外定住者」として分類されています。
「告示定住者」は在留資格認定証明書の交付が得られます。具体的には下記の方が告示定住者に含まれます。
- 外国人の方が日系3世である場合
- 外国人の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合
- 外国人の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合
- 外国人の方が「永住者」「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合
- 外国人の方が「日本人」、「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合
「告示外定住者」は在留資格認定証明書の交付が得られないため、他の在留資格からの変更により「定住者」の在留資格を取得します。
具体的には「配偶者ビザ」から離婚や死別等により⇒「定住者」資格を申請
定住者の範囲
在留期間
5年、3年、1年、6月又は法務大臣がそれぞれの方に決めた期間(5年を以内の範囲)
この期間を超える前に在留期間の更新の申請を行わなければなりません。
就労の制限
定住者には永住者と同じく就労の制限はありませんので、どのような仕事にも就くことが出来ます。
定住者資格への変更
- お客様とご面談
- お客様とお会いして現在の状況をお聞きします。お電話又はお問合せフォームから現在の在留資格とご希望の在留資格、ご希望のお打合せ日時と場所をご連絡ください。
お打合せ場所はお客様ご指定のカフェやご自宅など、又は各地に契約している打ち合わせスペースにてお打ち合わせが可能です。※下記をご参照ください
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技能実習生・特定技能1号2号から定住者資格の変更
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技能実習や特定技能1号から定住者・永住者への変更は基本的には受けられません。
外国人の方が日系2世・3世の方の配偶者(夫又は妻)の場合「定住者」への申請が出来ます。日本人の配偶者(夫又は妻)になられる場合は「日本人の配偶者等」の資格で在留が認められます。
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定住者資格と永住者資格の違いは?
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大きな違いは在留期間が違います。
永住者は在留期間の制限が無い為、在留資格の更新が不要になります。定住者の場合は仕事などが変わり生活環境が大きく変わると認めれななくなる可能性があります。安心して日本に滞在したい場合は永住者の資格の方が良いですが、その分認められるためのハードルは高くなります。
在留資格のお問合せ
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建設業HP:かながわ建設業許可
事務所HP: こまや行政書士事務所
ビザ・在留資格:就労の在留資格申請
お酒の販売免許:お酒の手続き解説