定住者ていじゅうしゃ在留資格変更ざいりゅうしかくへんこう

定住者資格ていじゅうしゃしかくとは

定住者ていじゅうしゃ資格しかく法務大臣ほうむだいじん特別とくべつ事情じじょう考慮こうりょ一定いってい在留期間ざいりゅうきかん指定していして日本にほん居住きょじゅうみとめる在留資格ざいりゅうしかくです。

定住者ていじゅうしゃ」に該当がいとうする基準きじゅんは2つあります
1 法務大臣ほうむだいじん告示こくじで、あらかじめさだめられている外国人がいこくじん
2 法務大臣ほうむだいじん特別とくべつ理由りゆう考慮こうりょし、一定いってい在留ざいりゅう期間きかんを指定して居住きょじゅうみとめる外国人がいこくじん

1を「告示定住者こくじていじゅうしゃ」、2を「告示外定住者こくじがいていじゅうしゃ」として分類ぶんるいされています。

告示定住者こくじていじゅうしゃ」は在留資格認定証明書ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ交付こうふられます。具体的ぐたいてきには下記かきかた告示定住者こくじていじゅうしゃふくまれます。

  • 外国人がいこくじんかた日系3世にっけい3せいである場合ばあい
  • 外国人がいこくじんかた日系2世にっけい2せい配偶者はいぐうしゃ夫又おっとまたつま)である場合ばあい
  • 外国人がいこくじんかた日系3世にっけい3せい配偶者はいぐうしゃ夫又おっとまたつま)である場合ばあい
  • 外国人がいこくじんかたが「永住者えいじゅうしゃ」「定住者ていじゅうしゃ」、「日本人にほんじん配偶者等はいぐうしゃなど」、「永住者えいじゅうしゃ配偶者等はいぐうしゃなど」又は「特別永住者とくべつえいじゅうしゃ」のいずれかのかた扶養ふようけて生活せいかつする、未成年みせいねん未婚みこん実子じっしである場合ばあい
  • 外国人がいこくじんかたが「日本人にほんじん」、「永住者えいじゅうしゃ」、「定住者ていじゅうしゃ」又は「特別永住者とくべつえいじゅうしゃ」のいずれかのかた扶養ふようけて生活せいかつする、6歳未満みまん養子ようしである場合ばあい


告示外定住者こくじがいていじゅうしゃ」は在留資格認定証明書ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ交付こうふられないため、ほか在留資格ざいりゅうしかくからの変更へんこうにより「定住者ていじゅうしゃ」の在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくします。

具体的ぐたいてきには「配偶者はいぐうしゃビザ」から離婚りこん死別等しべつなどにより⇒定住者ていじゅうしゃ資格しかく申請しんせい 

定住者ていじゅうしゃ範囲はんい

定住者の範囲

在留ざいりゅう期間きかん

5年、3年、1年、6月また法務大臣ほうむだいじんがそれぞれのかためた期間きかん(5年を以内いない範囲はんい

この期間きかんえるまえ在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん申請しんせいおこわなければなりません。

就労しゅうろう制限せいげん

定住者ていじゅうしゃには永住者えいじゅうしゃと同じく就労しゅうろう制限せいげんはありませんので、どのような仕事しごとにも就くことが出来できます。

定住者ていじゅうしゃ資格しかくへの変更へんこう

客様きゃくさまとご面談めんだん
客様きゃくさまとおいして現在げんざい状況じょうきょうをおきします。お電話でんわ又はお問合といあわせフォームから現在げんざい在留ざいりゅう資格しかくとご希望きぼう在留ざいりゅう資格しかく希望きぼうのお打合うちあわ日時にちじ場所ばしょをご連絡れんらくください。
打合うちあわ場所ばしょはお客様きゃくさま指定していのカフェやご自宅じたくなど、また各地かくち契約けいやくしているわせスペースにておわせが可能かのうです。※下記かきをご参照さんしょうください

技能実習生ぎのうじっしゅうせい特定技能1号2号とくていぎのう1ごう2ごうから定住者ていじゅうしゃ資格しかく変更へんこう

技能実習やぎのうじっしゅう特定技能1号とくていぎのう1ごうから定住者ていじゅうしゃ永住者えいじゅうしゃへの変更へんこう基本的きほんてきにはけられません。

外国人がいこくじんの方が日系2世・3世にっけい2せい3せいの方の配偶者はいぐうしゃ(夫又は妻)の場合ばあい定住者ていじゅうしゃ」への申請しんせい出来できます。日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃ夫又おっとまたつま)になられる場合ばあいは「日本人にほんじん配偶者等はいぐうしゃなど」の資格しかく在留ざいりゅうみとめられます。

定住者ていじゅうしゃ資格しかく永住者えいじゅうしゃ資格しかくの違いは?

おおきなちがいは在留ざいりゅう期間きかんちがいます。

永住者えいじゅうしゃ在留期間ざいりゅうきかん制限せいげんため在留ざいりゅう資格しかく更新こうしん不要ふようになります。定住者ていじゅうしゃ場合ばあい仕事しごとなどがわり生活環境せいかつかんきょうが大きくわるとみとめれななくなる可能性かのうせいがあります。安心あんしんして日本にほん滞在たいざいしたい場合ばあい永住者えいじゅうしゃ資格しかくほういですが、そのぶんみとめられるためのハードルはたかくなります。

在留資格ざいりゅうしかくのお問合といあわ

永住許可えいじゅうきょか取得しゅとくしたいとおもったら、まずはお問合といあわ

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電話でんわ:090-8434-3526 又は下記かきのお問合といあわせフォームからご連絡れんらく下さい。

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