フィリピン国籍の方との国際結婚・配偶者等ビザ
魅力的なフィリピン国籍の方との国際結婚を望まれる方は多く、その分、横浜入管も自然と意識をする国籍になります。また、配偶者様が日本にいるにか?初婚か?どちらで結婚を進めるのか?で収集する資料や現在のご職業・難易度・費用、進め方等が大きく変わってきます。初回無料相談を行っている行政書士事務所も多いので一度はご相談されることをお勧めする国籍の一つです。
フィリピン国籍の方との結婚における一般的な流れ
日本で結婚を行う ※配偶者様日本滞在
- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
- 証明書類の収集・作成
- 初婚の方・共通で必要:出生証明書・独身証明書・パスポート・証明写真・在留資格が分かるもの・交際の履歴が分かるもの・※25歳以下は両親の承諾書や同意書
(離婚歴ありの方追加書類)結婚証明書もしくは婚姻届(婚姻解消承認注釈付き)・フィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書・日本国内における離婚の記録
(婚姻解消をした方の追加書類)結婚証明書もしくは婚姻届(婚姻解消承認注釈付き)・フィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書
(前配偶者が死別したフィリピン国籍者の追加書類)結婚証明書もしくは婚姻届・死亡証明書
※基本的にはフィリピン外務省認証が必要になります。(アポスティーユ; Apostille)
- 日本の市役所に婚姻届けを提出
- 市町村によって必要な書類が若干変わりますので、事前にご確認下さい。
必要書類:婚姻届・婚姻要件具備証明書・出生証明書(翻訳者の署名入り)・パスポート・※住民票
- フィリピンの大使館に婚姻届けを提出
- 市町村によって必要な書類が若干変わりますので、事前にご確認下さい。
必要書類:婚姻届出書・有効なパスポート・婚姻届けの届書記載事項証明書・パスポート用の写真・
戸籍謄本・※遅延届宣誓供述書
- 配偶者等ビザの申請(在留資格変更証明書等)
- 一連の手続きの中で最も重要な手続きです。過去に提出した書類などとの整合性を審査しますので、ご結婚を意識したときからのご相談をお勧めいたします。
在留資格認定証明書や在留資格変更許可申請などケースによって手続きは変わります。
必要書類:許可申請書(在留資格認定証明書・在留資格変更証明書)・写真・戸籍謄本・フィリピン国籍の機関から発行された結婚証明書・日本での滞在費用を証明する資料・配偶者の身元保証書・配偶者の住民票の写し・質問書・夫婦間の交流が確認できる資料
配偶者等ビザで問題になりやすいポイント
当事務所ではご相談時に申請においてネックとなるポイントをしっかりとお伝えします。
- お互いに年齢差がある(15歳以上)
- 過去に婚姻歴多数ある
- 交際の期間が短い
- 興業ビザや留学ビザ等で日本に入国し、スナックやパブなどの飲食店等で働いている
- 出会いがスナックやパブ、又は仲介等を通して知り合った
- お互いの収入や資産が十分でない
- 互いの言語に疎く意思の疎通に困難が生じる
主にネックとなる内容としては主に上記が挙げられます。
国際結婚と滞在ビザは違う
少し誤解を招きかねないですが、ご両人にはしっかりと認識をして頂きたいので「国際結婚をする事と日本で一緒に暮らすことは別」と理解して頂ければと思います。
重要なポイントは日本で一緒に暮らす事
国際結婚は独身証明書や婚姻要件具備証明を用意して、それぞれの国に婚姻届を出すことで成立します。多少の手間はありますが、頑張ればなんとかなる手続きだと感じています。
問題は配偶者ビザの取得です。
過去に提出した書類や違反などはすべて把握されていると思ってください。過去にご自身で申請を行い何度も不許可になってしまい、段々といい加減な申請書になり、日付や内容が間違ったまま提出していたことで、後になって多大な訂正と証明が必要になった方は現にいらっしゃいます。
国際結婚と配偶者ビザ・在留資格で必要になる書類
どの様な書類が必要になるかを調べられた方も多いかと思いますが主に下記のような書類・証明が必要になります。
国際結婚に必要な書類
- パスポート
- 婚姻届(日本とフィリピン)
- 出生証明書(Birth certificate)
- 独身証明書(Cenomar)
- 婚姻要件具備証明(LCCM)
- 写真
- その他(過去の通話履歴・SNS履歴・送金履歴・写真)
上記のうち、フィリピンの公的機関が発行した書類はアポスティーユ認証と翻訳の添付が必要になります。
配偶者ビザの申請に必要な書類
フィリピンからの呼び寄せ
在留資格認定証明書の交付申請を行います。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) その他 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a .預貯金通帳の写し 適宜 ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b .雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c .上記に準ずるもの 適宜 - その他(過去の通話履歴・SNS履歴・送金履歴・写真)
フィリピン国籍の方の結婚とのお問合せ
日本人の配偶者等ビザを取得したいと思ったら、まずはお問合せ
お電話又はお問合せフォーム
電話:090-8434-3526 又は下記のお問合せフォームからご連絡下さい。
こまや行政書士事務所
(サテライトオフィス)
神奈川県平塚市紅谷町8-16
サ二-プラザ平塚3F
TEL:090-8434-3526
E-Mail:y.ninomiya@komaya-law.com
各拠点打合せ:BIZcomfort
在留資格・ビザ:就労の在留資格申請
HP:こまや行政書士事務所
建設業許可HP:かながわ建設業許可サポート
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- 湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
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