【永住権】平塚市で永住ビザ申請の条件
【永住権】平塚市で永住ビザを申請の条件
永住権・永住ビザの申請に必要な書類
永住権とは(通称:永住者の許可で)日本に滞在できるビザのひとつですが、就労にも制限がなく更新手続きも必要がなくなります。永住権はとても人気の在留資格です。
永住者の申請ができる方
ご連絡頂きたい方
- 原則として引続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引続き5年以上、日本にいることを要する
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
- 「定住者」の在留資格をお持ちで5年以上継続して日本に在留していること
- 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
上のうち、いずれかに該当する方
永住権の在留資格
申請先(神奈川県)
【東京出入国在留管理局横浜支局・永住権】
所在地:神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
開いている時間: a.m 9:00 ~ p.m 4:00 (土曜日、日曜日、休日は開いていません)
ご相談先(永住権に関する事・神奈川県内)
永住権のご相談スペース
在留カードをもってお越しください。
平塚市内のお打合せ場所
〇 貴社事務所又はご自宅
【BIZcomfort湘南平塚】
〇 平塚市拠点:神奈川県平塚市紅谷町8−16 サニープラザ平塚 3F
(平塚駅西口徒歩1分)
お電話又はお問合せフォーム
お電話:090-8434-3526 又は下記のフォームからご連絡下さい。
お打合せ地域
- 湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
- 県央地域:相模原市、厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
- 県西地域:小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
- 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、町田 その他:東京都、静岡県
建設業HP:かながわ建設業許可
事務所HP: こまや行政書士事務所
ビザ・在留資格:就労の在留資格申請
お酒の販売免許:お酒の手続き解説