はじめて外国人を雇用する時
在留資格の確認を在留カードで行う
表面に就労不可と記載がある場合は、不法就労になるため就労ビザへの変更が必要になります。
不法就労とは
主に下記の3パターンが考えられます。
不法滞在者や被退去強制者が働く
- 密入国した人や在留期限の切れた人が働く
- 退去強制されることが既に決まっている人が働く
就労できる在留資格を有していない
- 観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く
- 留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
認められた範囲を超えて働く
- 外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
- 留学生が許可された時間数を超えて働く
在留カードの確認
一度見てみると分かりますが、在留カードには偽造のものも流通しており、本物はとても高級感のあるカードになっています。
「MOJ」の色が変化
カードを上下方向に傾けると,「MOJ」の文字の周囲の絵柄の色がグリーンからピンクに変化します
顔写真下のホログラムの変化
銀色のホログラムは,見る角度を90°変えると,文字の白黒が反転します
左端の縦型模様の色の変化
カードを上下方向に傾けると,色がグリーンからピンクに変化します
カード裏面の透かし文字
暗い場所でカードおもて面側から強い光を直に当てて透かして見ると,「MOJMOJ・・・」の文字が見えます。
在留カードの番号が失効していないか確認
出入国在留管理庁ホームページ上では,在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)の番号の失効情報を確認することができる「在留カード等番号失効情報照会」ページ
を設置しており,この画面上で在留カード等の番号と有効期間を入力していただくと,当該番号が失効していないかについて確認することができます。
ハローワークへの届出
外国人(「特別永住者」は除く。)を雇用する事業主の方には,労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられていますので,外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は,ハローワークへ届出が必要です。(この届出を怠ると罰則適用の対象となります。)。「外国人雇用状況の届出」の詳細や届出の様式については,厚生労働省のホームページをご覧ください。
※「外国人雇用状況の届出」には在留カード番号の記載が必要です。
お気軽にお電話下さい(TEL:090-8434-3526)