就労ビザ・在留資格の種類
就労ビザと在留資格は正式には違いますが、同じ意味で使われる事が多いため、このサイトではビザ(visa)=在留資格 として記載します。
外国人の雇用を考えたときに一番最初に確認しなければならないことは、その外国人は働くことのできる在留資格・ビザを持っているのか?又は申請して取得することが出来るのか?
就労が出来るビザ・在留資格は下記の17種類+身分資格の4種類がありますがその内「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「育成就労(技能実習)」が代表的な就労ビザになり、人数も多いです。
- 特定技能
- 育成就労(技能実習)
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 介護
- 医療
- 研究
- 企業内転勤
- 技能
- 興行
- 教育
- 報道
- 芸術
- 宗教
- 法律・会計業務
- 教授
- 高度専門職
【身分系在留資格】
- 定住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
外国人の雇用時に関わる手続き
在留資格認定証明書
外国からの招へいする就労ビザ申請の手続きに在留資格認定証明書が必要になります。その証明書を使って在外日本公館で査証を申請することで特定技能や技能実習での入国ビザを申請します。
在留資格変更許可申請
すでに日本に在留している外国人の方で,特定技能への移行を希望している方は在留資格変更証明書が必要になります。
就労資格証明書
外国人が転職する際には、外国人がそれまでとは異なる会社で働く場合や現在の在留資格で新しい会社で働けるかどうかを確認する必要があります。
必要になるとき
基本的には上記の就労ビザで転職される際に必要と考えて頂いた方が良いです。理由としましては就労ビザの発行は「特定の会社」で「特定の業務」を行う為に雇用するという形態をとっていますので、いざ更新を迎えた時にビザが下りない可能性も出てくるためです。
在留資格の更新時に新規で取得するのと同じような審査が行われますので、審査自体が厳しくなります。
不法就労とは
不法滞在者や被退去強制者が働く
- 密入国した人や在留期限の切れた人が働く
- 退去強制されることが既に決まっている人が働く
就労できる在留資格を有していない
- 観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く
- 留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
認められた範囲を超えて働く
- 外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
- 留学生が許可された時間数を超えて働く
罰則
- 不法就労させたり,不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300 万円以下の罰金 - 不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主 ⇒退去強制の対象
- 外国人の雇入れ又は離職について,ハローワークへの届出をしなかったり,虚偽の届出をした人
⇒ 30 万円以下の罰金
在留資格のお問合せ
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- 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、町田 その他:東京都、静岡県
建設業HP:かながわ建設業許可
事務所HP: こまや行政書士事務所
ビザ・在留資格:就労の在留資格申請
お酒の販売免許:お酒の手続き解説