大和市で在留資格を相談(就労ビザ)
大和市で在留資格を相談(就労ビザ)
大和市で在留資格(就労ビザ)のご相談
大和市・在留資格でこんなお問合せを頂いています
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新しく外国人を雇用したいが、就労ビザをどのように取得すればよいのか?
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まずは在留カードを確認して、就労が出来る資格かどうかをご確認ください。詳しくは下記のページをご覧頂きご不明な時は専門家にご相談ねがいます。
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海外展開を行うため、企画・通訳として現地から呼び寄せたい
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通称:技術・人文知識・国際業務の分野での申請になるかと思います。採用時は学歴をご確認下さい。
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外国人がトラブルを起こしたときにはどう対応すれば良いのか?
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もちろん日本人を雇用する時と同じ対応で基本的には問題はありませんが、ケースバイケースになりますので専門家にご相談下さい。
不法就労の罰則について
外国人を適正な就労ビザを持たない状態で雇用をすると、不法就労助長罪で罰せられる可能性があります。主に下記の3つのケースが考えられます。
不法滞在者や被退去強制者が働く
- 密入国した人や在留期限の切れた人が働く
- 退去強制されることが既に決まっている人が働く
就労できる在留資格を有していない
- 観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く
- 留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
認められた範囲を超えて働く
- 外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
- 留学生が許可された時間数を超えて働く
罰則
- 不法就労させたり,不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300 万円以下の罰金 - 不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主 ⇒退去強制の対象
- 外国人の雇入れ又は離職について,ハローワークへの届出をしなかったり,虚偽の届出をした人
⇒ 30 万円以下の罰金
就労できる主なビザの種類
特定技能1号2号
1号のポイント | 2号のポイント | |
在留資格 | 法務大臣が個々に指定する期間 (1年を超えない範囲・最長5年) | 3年、1年又は6月 (最長期間の制限なし) |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
育成就労(技能実習)
技能自習制度という人材育成のビザから、より就労を目的にしたビザに生まれ変わります。
技術・人文知識・国際業務
技術者や専門家に対して授与される在留資格です。 具体的には、自然科学や工学の分野(技術)、法律学や経済学などの人文科学の分野(人文知識)、そして翻訳や通訳などの国際業務を担う者が対象となります。
技能
主に熟練した技能を持つ外国人が取得するビザです。一定の実績が必要な在留資格です。
定住者・永住者
身分系の資格と言われており、就労に関して制限はありません。外国籍の方で風営法の1号で仕事をすることが出来るのはこの資格のみになります。
永住権の申請:大和市内で永住権の相談
資格外活動許可
留学生や家族滞在の在留資格の方などは就労は認められていませんが、一定の範囲(就業体験の目的など)で就労を許可されることがあります。
大和市で在留資格のご相談スペース
在留カードをもってお越しください。
大和市のお打合せ場所
〇 貴社事務所又はご自宅
【BIZcomfort海老名】
〇 大和市拠点:神奈川県海老名市中央一丁目16番31号 A&NIビル1F
建設業HP:かながわ建設業許可
事務所HP: こまや行政書士事務所