【永住権】愛川町で永住ビザ申請の条件
【永住権】愛川町で永住ビザを申請する
永住権とは(通称:永住者の許可で)日本に滞在できるビザのひとつですが、就労にも制限がなく更新手続きも必要がなくなるとても人気の在留資格です。
永住ビザ・永住権の申請に必要な書類
永住者の申請ができる方
ご連絡頂きたい方
- 原則として引続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引続き5年以上、日本にいることを要する
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
- 「定住者」の在留資格をお持ちで5年以上継続して日本に在留していること
- 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
上のうち、いずれかに該当する方
永住権の申請に必要な書類
永住権以外の在留資格
申請先(神奈川県)
【東京出入国在留管理局横浜支局】
所在地:神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
開いている時間: a.m 9:00 ~ p.m 4:00 (土曜日、日曜日、休日は開いていません)
ご相談先(永住権に関する事・愛川町)
永住権のご相談スペース
在留カードをもってお越しください。
愛川町のお打合せ場所
〇 貴社事務所又はご自宅
【BIZcomfort海老名】
〇 平塚市拠点:神奈川県海老名市中央一丁目16番31号 A&NIビル1F
お電話又はお問合せフォーム
お電話:090-8434-3526 又は下記のフォームからご連絡下さい。
お打合せ地域
- 湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
- 県央地域:相模原市、厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
- 県西地域:小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
- 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、町田 その他:東京都、静岡県
建設業HP:かながわ建設業許可
事務所HP: こまや行政書士事務所
ビザ・在留資格:就労の在留資格申請
お酒の販売免許:お酒の手続き解説