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特定技能の在留資格とは?
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており,我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため,生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
通称:就労ビザなどと呼ばれることもあり、特定の仕事に対して外国人の雇用に門戸を開こうという政策です。
分類 | 介護 | ビルクリーニング | 建設 | 宿泊 |
※受入れ見込み数 | 60,000人 | 37,000人 | 40,000人 | 22,000人 |
分類 | 農業 | 漁業 | 飲食料品製造業 | 外食業 |
※受入れ見込み数 | 36,000人 | 9,000人 | 34,000人 | 53,000人 |
※5年間の最大受入れ値となっています。つまり受け入れには上限があり無制限ではないのでご注意下さい。
特定技能1号
「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
※「特定技能1号」で在留する外国人に対しては,受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められています。
特定技能1号の受け入れにご興味がありましたら別途解説致しますのでご相談下さい。
ポイント
- 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認めない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
「特定技能2号」は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号のポイント
- 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新 上限なし
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定技能2号の受入れ
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特定技能外国人を雇用したいと考えていますが,どのように求人すればよいですか。
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民間職業紹介機関等で求人募集するほか,分野によっては,独自の求人案内を行っている分野もあります。国内の募集であればハローワークからの求人も可能です。
例)宿泊業:https://www.ryokan.or.jp/top/recruit/ (※外部リンク)
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外国人の受入れで注意することはありますか?
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何をおいても、まず就労が可能な在留資格かどうかをご確認ください。場合によっては不法就労の幇助として罰せられてしまいます。他にも、日本人と同じ給与・待遇にしなければならない等細かいもありますが、確認不足などがあった際に罰則が3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はその両方が課せられます。
また、ビザの種類によっては予定している業務に付けない可能性があります。時期によっては永住ビザへの変更なども検討して頂き、より長く日本で安心して過ごしてもらうサポートが必要です。
以下:永住者の解説ページ
在留資格のお問合せ
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在留資格・ビザ:就労の在留資格申請
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