永住者の配偶者等とは
日本人の配偶者等、日本人の特別養子または日本人の子として出生した者をいいます。
永住者の配偶者等と並んで通称:配偶者ビザと呼ばれています。
在留期間
5年、3年、1年又は6月
申請の方法
永住者の配偶者等で用意する書類
- 在留資格認定証明書
- 写真
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用をサポートする方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し必要に応じて
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)必要に応じて 必要に応じて
c 上記に準ずるもの 適宜 - 配偶者(永住者)の身元保証書
- 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
a. スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
b. その他(SNS記録・通話記録等)
永住者の配偶者等で申請のポイント
結婚の信ぴょう性
以前にもまして、日本では偽装結婚が増えております。永住者の配偶者等ビザを取得するためには、下記にも示す証明書類が問題になる事が多いです。
一般的に日本人同士の結婚と同じように考える方も多く、心情的には「なんで自分たちの結婚を疑われるような事を言われるんだ?」という思いには大賛成です。
ですが、離婚したら国にすぐ帰ってとも言えないため、審査にも慎重にならざる負えないようです。
審査が厳しくなる代表例
- スナックやキャバクラなどで知り合った
- 出会い系サイトやSNS等で知り合った
- 交際中を証明できるものが少ない
- 離婚を繰り返している
- 交際の期間が短い
- お互いに言葉が理解できず、意思の疎通ができない
世帯の収入
給与明細や納税証明書等で世帯年収を証明します。その際にアルバイト等だと審査では不利になりやすくなります。
過去の在留状況等
外国人配偶者の犯罪歴・オーバーステイ・税金の未納等で審査が厳しくなります。
特に出席不良の留学生、オーバーステイや交通違反で重大なもの(飲酒運転、30km/h以上のスピード違反)等の通称:赤切符と呼ばれるものは不許可の可能性が高くなります。
証明書類の提出
- 申請人の国籍である国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 在留資格認定証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- 母国で結婚歴があり、重婚になってしまう
お問合せ
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在留資格・ビザ:就労の在留資格申請
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