永住者の在留資格を取得
永住者とは
永住者の資格は、国籍を変えずに日本に長く住み続けることができる在留資格です。そのため、永住権を取得する方は外国人として日本に滞在し、国籍の変更は行いません。
永住権を取得することで、在留期間の制限がなくなり、職業選択も自由になります。また、永住権は取得要件が非常に厳しい在留資格であるため、永住者であることは日本での生活において一定の信用を獲得することにつながります。
外国籍の方を雇い入れる側としても、就労資格を気にすることなく雇い入れが出来るので安心です。
永住者の資格を取得するため
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 永住が日本国の利益になると認められること
(注)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は1と2が無くても大丈夫です。
それぞれ、簡単に解説します。
1.素行が善良であること(素行善良要件)
- 懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと。
- 違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っている人
具体的には交通違反が代表的ですが通称青切符と呼ばれる「一時停止違反・駐車違反未満の速度違反」等は
軽微な違反とされ一回違反しただけで申請が出来ないというわけではなく、何回か繰り返すと申請が出来なくなります。
赤切符の場合は申請は難しいので、しばらく時期を待った方が良いです。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する(独立生計要件)
一般的に年収300万円がラインと言われています。世帯単位で、生活保護などに頼らずに独立して生活していけるかを判断します。
3.永住が日本国の利益になると認められること(国益適合要件)
日本での長期の滞在と長期の就労経験がある事などで、日本国にとって有益な人物かを判断します。具体的な基準としては日本での継続的な10年以上の滞在・その内、就労資格を持って5年以上の基準があります。
永住者の資格取得には特例があります
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- 難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
永住許可の申請に必要な書類
永住者の資格のメリット
在留の期限が無くなります
永住権以外の在留資格では、5年・3年・1年など在留資格に期限が設けられています。
その為、在留期限の手続きを行う必要が無く安心して日本に滞在することができます。また、社会的な信用面で後述しますが、この在留期限がなくなるために安心して雇用を行えるなどの雇用側からのメリットもあります。
生活状況の変化に影響されにくい
転職をした・離婚するなどの日本での生活が在留資格にも影響します。
配偶者ビザなどでは離婚の際に定住者への変更が必要になり、その時の生活状況などが審査に影響をあたえますが、永住者資格を取得しておけばその心配がなくなります。
社会的な信用が向上する
在留資格の期限が金融機関などの審査に影響を与えているようです。在留資格が更新できない理由が出来て本国に帰られるとお金を返してもらえなくなってしまうので、日本に居られなくなるためクレジットカードや借り入れに影響がでるのも納得です。
就職先をお探しの方で永住者資格をお持ちでない方は、この機会に申請を検討してみても良いかと思います。
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