ビザ・在留カードの更新時に注意するポイント
更新が必要な在留資格・就労ビザの種類
永住者・特別永住者以外の在留資格・在留カードは更新が必要
【就労ビザ】
特定技能、育成就労(技能実習)、技術・人文知識・国際業務、経営管理、介護、医療、研究、企業内転勤、技能、興行、教育、報道、芸術、宗教、法律・会計業務、教授、高度専門職
【身分系在留資格】
定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者
更新時に注意するポイント
就労先・仕事内容・生活環境の変化
元々ビザや在留資格は、その人の仕事先、内容、配偶者などに基づいて発行される性質を持っています。そのため、発行時から変化がある場合、再申請と同様の審査が行われることが一般的です。例えば、仕事先の変更、内容の変更、配偶者の状況変化などがある場合、これに基づいて適切な在留資格への変更や更新が求められることがあり、変更や更新には、関連する書類の提出や必要な手続きが伴います。
転職時の就労資格証明書
転職後の在留資格更新において、重要なポイントの一つは「就労資格証明書」の発行を行ったかどうかです。就労資格証明書は、「自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段の一つ」として、必ずしも転職の際に発行しなければならないものではありませんが、更新時にこれを添付することでスムーズに更新手続きが進むことがあります。
配偶者との離婚
いても、6ヵ月以内に他の在留資格に変更する必要があります。3年以上日本に居住している方の多くは、定住者(告知外定住者)の資格に変更されることが一般的です。なお、離婚や死別から14日以内に、別途入管へ届け出を行わなければなりません。
定住者でも注意が必要
仕事を退職されたり、収入が大幅に減少してしまった場合、生活保護を受けるなどの状況では、在留資格やビザの更新が認められなくなる可能性があります。(実際はそのまま更新できていますが、制度上は難しくなっています)
永住者の在留資格やビザの場合、更新が難しくなる心配は比較的少ないため、永住者資格の取得をお勧めします。ただし、帰化に関しては日本国籍となるため、慎重にご判断いただくことが重要です。
入管手続きの煩雑さ
入管に行かれたことがある方はご存じかと思いますが、場所も交通の便が悪く、足りない書類のために何往復もされる方がいらっしゃいます。
神奈川県在住の方の場合、主に横浜入管へ行かれることが多いですが、東京出入国管理局での申請も可能です。
在留カード・資格・ビザの更新が不安、忙しかったら
申請取次の行政書士:こまや行政書士まで
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